不動産登記とは

不動産登記とは,不動産(土地や建物)がどこにあって、どれくらいの広さがあって、誰が持っているのかといった情報を登録する業務を指します。

当事務所では、所有権移転(不動産の名義変更)、抵当権抹消、財産分与など、不動産登記業務を幅広く通り扱っております。

所有権移転

不動産の名義を変更することです。

変更の内容に応じて3種類に分類され、それぞれ必要な書類が異なります。書類の書き方、取り寄せ方がわからない場合も相談に乗りますので、お気軽にご相談ください。

売買による所有権移転

売買を原因として不動産の名義変更をする場合には、以下の書類が必要となります。

必要な書類

具体的な書面 備考

登記原因

証明情報

売買契約書等  
権利証

■登記済証

■登記識別情報

左記のいずれかが必要
印鑑証明書 売主の印鑑証明書 3か月以内に取得したもの
住所証明書

■買主となる方の住民票

■戸籍の附票

 

左記いずれかが必要
資格証明書

(売主又は買主が法人の場合)

■登記事項証明書

■代表者事項証明書

 

3か月以内に取得したもの

左記のいずれかが必要

評価証明

■固定資産評価証明書

■納税通知書

直近のもの

贈与による所有権移転

贈与を原因として不動産の名義変更をする場合には、次の書類が必要となります。

  必要な書類  具体的な書面    備考

登記原因

証明情報

贈与契約書等  
権利証

■登記済証

■登記識別情報

左記のいずれかが必要
印鑑証明書

贈与税となる方の

印鑑証明書

3か月以内に取得したもの
住所証明書

■受贈者となる方の住民票

■受贈者戸籍の附票

左記のいずれかが必要
資格証明書

(当事者が法人の場合)

■登記事項証明書

■代表者事項証明書

 

 

3か月以内に取得したもの

左記のいずれかが必要

評価証明書

■固定資産評価証明書

■納税通知書

直近のもの

相続による所有権移転
相続を原因として不動産の名義変更をする場合には、次のような書類が必要となります。

必要な書類  具体的な書面

 備考

相続を証する書面

■被相続人の住民票除    票

■被相続人の出生~死亡までの戸籍

■相続人の現在戸籍

 

 
遺産分割協議書 遺産分割協議書 相続人のうちの一部の者の名義にする場合
印鑑証明書 遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書 相続人のうちの一部の者の名義にする場合
住所証明書

■名義人となる方の住民票

■名義人となる方の戸籍の附票

左記のいずれかが必要
評価証明

■固定資産評価証明書

■納税通知書

直近のもの

抵当権抹消

抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った場合、担保の不動産を優先的に売却し返済に充てることのできる権利です。住宅ローンを完済すると不動産は担保でなくなるので、抵当権を消す必要があります。この業務を抵当権抹消といい、当事務所でも業務対応しております。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分配する制度です。財産分与を原因として不動産の名義変更をする場合の業務も当事務所で対応しております。