相続について

身内の方が亡くなられ相続が発生する場合、司法書士に相談することをお勧めします。相続開始から一定期間を過ぎるとできなくなる手続きもあるからです。

・親が亡くなり、土地の名義を変えたいのだが、手続きの方法が分からない。

・遺言をしたいのだが、どうしたらよいのだろう。

・財産がかなりあるのだが、相続税の対象になるのだろうか。

このような相談に的確にアドバイスいたしますので、ご相談ください。

相続放棄

相続が開始(死亡された時)すると、亡くなられた方(被相続人)のすべての財産(借金などのマイナス財産も含めて)が相続人の方に相続されます。そのため、相続により損を被るケースもあり得ます。そういったケースでは相続放棄の手続きを行うことで、相続を行わないことが可能です。

当事務所では財産の調査、相続のアドバイス、相続放棄の手続きを行っております。相続放棄は相続開始から一定期間内に手続きが必要ですので、早めにご相談ください。

相続登記

亡くなった方名義の不動産を相続した際、不動産の名義を相続人名義に書き換える相続登記の手続きを行っております。不動産登記は、将来、不動産を売却する際に必要となる手続きです。相続時から年数が開いた場合、相続人の死亡などにより、関係者が極めて多数になって費用も手間もかかる場合があります。当事務所では、相続時の速やかな手続きをお勧めしております。 

お手続きの一例

お手続きの一例を示します。色部分がお客様にご協力いただく手続きになっております。

お話の内容から遺産分割協議書を作成して、相続登記申請をする場合の例です。

 

ご相談・ご依頼

まずは、分かる範囲でお話をお聞かせください。本籍が分からない、相続人の一部の所在が分からないという事情があっても、船橋司法書士事務所で調査して必要書類を集めることができますので、ご安心ください。また、マイナス財産が多い場合には、相続放棄の手続きもご検討させていただきます。

戸籍等必要書類の収集・相続人特定

相続登記に必要な戸籍等の書類を収集いたします。相続人の一部の所在が分からない場合でも、この作業でおおよその相続関係が明らかになります。相続人が多数いる場合、転籍(本籍の移動)が多い場合など、この作業で1~2か月要する場合もあります。

遺産分割協議書作成

相続人する方の希望に基づいて遺産分割協議書を作成いたします。

遺産分割協議書押印

遺産分割協議書の内容を確認していただき、押印(実印)していただきます。印鑑証明書もあわせて提出していただきます。 すべての相続人の方の印鑑証明書が必要となります。

登記申請

遺産分割協議書が調い次第、船橋司法書士事務所にて登記申請を行います。

登記完了

登記申請から、数日から10日程度(1か月ぐらいかかることもあります)で登記が完了いたします。

登記完了